債務整理・破産・再生案件
1 債務整理
「サラ金からの借金が返済できそうにない」、「取立てに追われて困っている」
このようなご相談をお持ちの皆様には、迷うことなく弁護士に任意整理の相談をしていただくのがよいでしょう。
任意整理を弁護士に依頼するメリットは、(1)取立てと支払いが止まること、(2)支払うべき借金額が減少する可能性が高いこと、(3)過払い金が発生している場合には、弁護士を通じて、サラ金業者から回収をすることが可能となること(司法書士でも可能ですが、司法書士の場合は140万円以上の代理権を持つことができません。弁護士であればそのような制限はありません)です。
当事務所でも、このような任意整理案件は多くの経験と実績がありますので、安心してご相談ください。また、弁護士費用の点で皆様のご負担とならないように個別に相談に応じますので、まずは、当事務所にご連絡ください。
当事務所における任意整理の相談後の流れ
(1)弁護士に相談・委任
当事務所では必ず弁護士が面談を行います。
(2)弁護士介入通知送付(受任当日または翌日)
これにより取立てが止まります。
(3)業者からの取引経過の開示(1ヶ月~3ヶ月後)
(4)借金残高を利息制限法に基づく再計算(引直し計算)
過払金が発生することもあります。
(5-1)和解交渉・和解契約の締結
3年間(36回)での分割返済が原則となります。
(5-2)過払い金の交渉
訴訟手続による回収も対応します。
(6)分割返済
過払い金の方が大きい場合は返済不要となります。
2 自己破産
自己破産というとマイナスのイメージをお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、返済のできない借金の清算をする上では、非常に有効な法的手続ですので、借金が返済できずお困りの方は、お早めにご相談ください。
当事務所における自己破産の相談後の流れ
(1)相談・委任
当事務所では必ず弁護士が面談を行います。
(2)受任通知の発送
債権者からの督促が止まります。
(3)申立書類の作成・準備
(4)申立て
(5)破産手続開始決定
(6)免責許可決定
負債を返済する必要がなくなります。
3 民事再生
- 借金はあるが自己破産はしたくない。なんとか自力で返済したい。
- 住み慣れた家を手放したくない。毎月安定した収入があるので、債務額が減ればなんとか住宅ローンを返済できそう。
こういったお悩みをお持ちの皆様には、民事再生(個人再生)手続をお勧めします。
民事再生(個人再生)は、簡単にいえば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した返済計画案を裁判所で認可してもらい、残りの借金を免除してもらう手続です。
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は100万円までに減額可能、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1までに減額可能です。さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円までに減額可能で、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1までに減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。
個人再生の流れは簡単にまとめると以下のとおりとなります。
(1)弁護士に相談・委任
弁護士が事情をお伺いし、民事再生が可能か検討の上で受任いたします。
(2)弁護士介入通知送付
これにより取立てが止まります。
(3)個人民事再生を申立
弁護士と打合せをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
(4)再生手続開始
裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。
(5)再生計画案の作成・提出
弁護士と打合せをしながら再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
(6)再生計画の認可
裁判所が再生計画案の認可を決定します。
(7)返済開始
民事再生手続は、住宅を手放さなくてすむことのほか、自己破産の場合と異なり、借金の原因が問題とならず、資格・就職制限もないため、有効活用すべき手続ですが、その手続の煩雑さゆえに弁護士によるサポートが必要な手続といえます。冒頭に記したようなお悩みをお持ちの皆様は、ぜひ、当事務所にご相談ください。