離婚案件
1 離婚案件における弁護士の選び方
離婚案件は、当事者が感情的になっており、法律論だけでは適切に解決できない分野です。このような特徴のある離婚案件においては、何よりも相性のいい弁護士に相談・依頼されることが重要です。
離婚の事件は手続も多く、争いになれば、解決まで長期間かかりますので、弁護士との相性や信頼関係が重要となります。
また、皆様の気持ちに寄り添うとともに、本当に皆様にとって何が良いのかを一緒に考えることのできる弁護士に依頼されることをお勧めします。
2 離婚案件における当事務所のサービス内容について
離婚をしようと決断された場合には、以下のプロセスを辿ることになります。
(1)話し合いで離婚する(協議離婚)
協議離婚とは、簡単に言えば、話し合いで離婚が決まり、離婚届に記入して役所に届けることです。お互い離婚に合意しており、親権や財産分与について争いがない場合にはこの方法をとることが一般的ですが、争いがある場合でも、早い段階で弁護士にご依頼いただくことで、次に述べます調停や裁判をせずに解決に至る可能性が高まります。また、お互いで決めた離婚条件の内容を書面で残しておく場合に法的に有効な内容で作成しておく必要や、養育費の不払等に備え、公正証書を作成すべきケースもありますので、話し合いでの離婚を考えていらっしゃる場合でも、早い段階で、当事務所までご相談いただけますと、皆様にとって良い解決が可能になります。
(2)調停で離婚をする。
離婚に反対、あるいは離婚は賛成でも、親権や財産分与、慰謝料、養育費などいくら話し合いをしても平行線をたどる場合には、離婚調停を申し立てることになります。
調停は、弁護士に依頼せずとも簡単に申立手続をすることができますが、ご自身で調停をする注意点として、調停で話したことは有利なことも不利なことも証拠として残されてしまい、後に訴訟となった場合に、後悔するケースもあります。また、調停では、裁判所はあくまで話し合いの仲介をするだけで、法律上正しいかどうかについて助言してくれませんので、法律上誤った解決内容で合意を強いられる場合もあります。以上のような問題点を回避する為にも、当事務所にご相談いただけますと、これまで積み重ねた離婚調停・離婚訴訟案件処理の経験等に照らし、皆様にとって最善の解決のお手伝いをさせていただくことが可能となります。
(3)裁判で離婚する。
調停で話し合いができなかった場合には、裁判で離婚をするしかありません。
裁判所に訴状を提出し、離婚及び離婚の条件を決めてもらうことになります。
訴訟においては、自身に有利な判断を得る為の証拠を収集・提出し、離婚原因、財産分与、慰謝料、親権といった争点について裁判官が判断を下します。
証拠の選定や、どのような戦略で訴訟を戦うかは、離婚訴訟経験の豊富な弁護士に依頼をして、弁護士と二人三脚で訴訟に臨むことが不可欠です。
当事務所では、離婚訴訟の経験も豊富にございます。とりわけ、不貞行為の案件、夫婦で会社や事業経営をしている離婚案件を、離婚案件の中での得意分野としておりますので、配偶者の不貞行為や離婚に伴う経営解消の問題でお困りの皆様は、ぜひとも当事務所までご相談ください。